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保険相談サロンF.L.P

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保険相談サロンF.L.P
2024.09.23

知らないと損!「地震保険料控除」

皆さまこんにちは!

保険相談サロンFLP青葉台東急スクエア店でございます。

 

■地震保険料控除とは
「地震保険料控除」は所得税・住民税を軽減する制度です。
地震保険料の1年間分(1月1日~12月31日)の金額に応じて、

一定額を課税所得金額から差し引くことができます。

 

☆ポイント1☆
保険加入時に複数年分の保険料を一括払した場合でも、

「1年分に相当する保険料」がその年の控除額となります。

☆ポイント2☆
地震保険料控除の対象となるのは、居住用の住宅や家財を保険の目的とした地震保険の契約です。
地震保険は単独で加入できず、必ず火災保険とのセット契約となりますが、

「火災保険料部分は地震保険料控除の対象となりません」。

 

■地震保険料控除の控除額
地震保険料控除の控除額は、所得税が最高50,000円、住民税が最高25,000円となります。
計算方法は次の通りです。

 

◆所得税◆
 年間控除対象保険料:50,000円以下 ⇒ 支払保険料全額が控除
 年間控除対象保険料:50,000円超  ⇒ 50,000円が控除

◆住民税◆
 年間控除対象保険料:50,000円以下 ⇒ 支払保険料の50%が控除
 年間控除対象保険料:50,000円超  ⇒ 25,000円が控除

 

■申告には控除証明書が必要
地震保険料控除を受けるためには「保険料控除証明書」の提出が必要となります。

初年分の「保険料控除証明書」は「保険証券」に添付されていることが多いです。
2年目以降は、毎年10月頃に契約者宛てに「保険料控除証明書」は郵送されますので、

大切に保管してください。


年末調整や確定申告の時期には、地震保険料控除をしっかり活用しましょう!

 

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皆様のご予約、ご来店心よりお待ちしております!

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